障害年金の申請と不服申立専門
障害年金の申請と不服申立て業務を13年以上、年金相談員(地方自治体の会計年度任用職員として障害基礎年金などの申請の指導・受付)を8年以上兼務しているので経験と実績が豊富で申請が確実です。
身体障害(上下肢など)・内部障害(人工透析・脳梗塞・難病など)・精神障害(うつ病・双極性障害・統合失調症など)全ての障害に対応します。皮膚筋炎、里吉病などの難病の実績もあります。
電話・メールでのお問合せ、面談は無料。
報酬の支払いは、初回入金後です。それまで報酬の支払いはありません。
障害年金専門を宣伝する他の社労士事務所から断られた方もお気軽にご相談下さい。
当事務所の特徴
◆低価格
障害年金請求の報酬額は年金額の1.8月又は初回入金額の9.0%と低価格に設定してあります(諸条件により変更となる場合があります)。
また、不支給となったときには報酬の支払いが免除されます。
◆障害の種類を問いません
精神障害(統合失調症・うつ病・双極性感情障害など)、内部障害(人工透析・がんなど)、外部障害(肢体など)全ての障害を扱います。
◆個人向サービスが主体
当事務所は障害年金申請と不服申立て業務が専門のため、素早い対応が可能です。診断書などの文書は医療機関の指示がない限り当事務所で収集します。基本的に御依頼人様には、発病からの経緯などを話して頂くだけです。また、経験年数が長く障害年金に関する知識量が多大です。
◆マンツーマン対応
業務は全て社労士である当職が対応します。障害年金申請を標榜するNPO法人などと違い担当者がどのような人なのか経歴や技量を心配する必要がありません。
◆出張
面談は、指定場所への出張が可能です。指定場所は、自宅、喫茶店、ファミリーレストランなどどこでも構いません。
※出張場所により、交通費が必要な場合があります。
◆郵便等による面談
うつ病、双極性障害、統合失調症などの精神障害、肢体不自由、遠方にお住まいの方など、来所することが困難な場合は、郵便やメールの遣り取りにより面談や打合せをすることができます。
対面での会話に自信がない、約束しても守れるか自信がない、身体が不自由で出歩けない、遠方で来所できないなどの不安がある方は遠慮なくその旨をお伝えください。
◆営業時間
8:30~17:30(土日、祝祭日は休み)です。面談は予約制になっています。営業時間内に来所できない時でも時間外と休日の対応は可能です。
障害年金の申請なら!
経験・実績のある社労士事務所が安心です。
精神・内部障害・外部障害全ての障害に対応します。
比較的低報酬で着手金はありません。
※ このHPに興味のある方は”お気に入り”に登録されることをお勧めします。
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精神・内部障害・外部障害全ての障害に対応します。
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当事務所に依頼するメリット
ニュース&トピックス
- 2024.04.02
- 地方自治体での年金相談員(会計年度職員)が9年目になりました。
- 2021.11.04
- 令和4年より、視野障害で1級が認定されることになりました。
- 2021.10.01
- 本日弊所は創業13年を迎えました。
- 2020.12.10
- 精神障害の再審査請求で不支給決定から障害厚生年金3級への処分変更が認められました。
- 2020.09.18
- 10月より、知的障害の申請において病歴・就労状況等申立書の記入が簡素化されます。
- 2020.09.18
- 10月より、同一傷病、同一初診日の再申請の初診日を証明する書類の提出が簡素化されます。
- 2020.04.23
- 新型コロナウィルス対策で郵便・メールによる初回面談とさせて頂いております。
- 2019.11.08
- 上肢2級を求めた審査請求で処分変更の決定が下りました。
- 2019.08.30
- 10月から、年金生活者支援給付金制度が始まります。2級以上の障害年金受給者には給付金も支給されます。事前受付が始まっていますので申請はお早めに。
- 2019.07.18
- 7月より、マイナンバーを記入することにより、生年月日と所得を証明する書類が不要になりました。
- 2017.04.13
- 腎不全での人工透析で社会的治癒が認められ障害厚生年金の受給が決まりました。
- 2016.08.05
- 9月より精神及び知的障害の障害等級の判定がガイドラインに沿って行われます。
- 2016.07.04
- 受診状況等証明書、第三者証明が取れず申請を諦めていた方が、5年以上前の診療録等の記録により2級に認定されました。