Q1.うつ病でも障害年金を申請できますか?
A1.申請できます。
障害年金は、身体障害だけではなく精神障害も対象としています。うつ病でも支給要件を満たせば年金を受給することができます。当事務所では、面談によりその可能性の有無について説明させて頂いております。
Q2.自分の病気(ケガ)が障害年金の対象であるか分りません?
A2.当事務所でご説明します。
障害年金の申請に用いる診断書は、目、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく、嚥下機能、言語機能、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎疾患、肝疾患、糖尿病、血液、造血器、その他(がん等)と様々な傷病を対象としています。ご自身の病気やケガが障害年金の対象であるか、また、受給の有無について面談により説明させて頂いております。
Q3.受診した病院が廃業して受診状況等証明書が入手できません。申請はできるのでしょうか?
A3.他の方法で初診日を証明する必要があります。
受診状況等証明書は初診日を証明するために必要な書類です。医療機関が廃院したり、カルテの保存期間(終診から5年)を過ぎて破棄されたため初診日が証明できない場合は、受診状況等証明書が添付できない申立書に当時の診察券などの資料を添付して、次に受診した医療機関から受診状況等証明書を入手する必要があります。当事務所では、初診日を証明するためにあらゆる努力を惜しみません。初診日が50年以上前で年金事務所から申請自体無理だと言われた方が相談に来られ、遡及して認められた事例があります。
Q4.年金が不支給となったときは、それで終わりですか?
A4.不服申し立てに移行します。
年金が不支給になったときは、申請業務の契約は終了します。しかし、その決定に不服があるときは、審査請求、再審査請求の契約をすることで不服申立を代理します。依頼人様は希望すれば、年金の申請から不服申立まで一連の契約が可能です。
Q5.申請のための費用はどの位ですか?
A5.当事務所の料金は明確です。
料金は、文書費、通信費、交通費、報酬から構成されています。文書費は、診断書などの医療機関発行文書と戸籍謄本などの行政機関発行文書の料金です。通信費は、一契約当たり3,000円です。交通費は、目的地までの公共交通機関(バス、電車)の運賃です。報酬については、面談時にお気軽にお尋ねください。
Q6.どうして障害年金申請の報酬は1.8月分と低価格なのですか?
A6.経費を低く抑えているためです。
障害年金申請の報酬は2.0月分に設定している事務所が多く見受けられます。弊所が1.8月分に設定できるのは自前の事務所で家賃が掛からないためです。上記のように10%では13,000円の差額になります。
Q7.こちらの事務所には、どのような特徴がありますか?
A7.ご依頼人様の負担をできるだけ軽減するように努めています。
医療機関や行政機関の発行文書の取得、申請書類の作成と提出は、基本的に全て当事務所で行います。依頼人様には発病からの経緯などを確認する程度で手間が掛からないよう事務を行います。
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