障害年金の請求パターンと支給開始時期は、概ね次のとおりです。
障害認定日請求
年金は認定日の属する月の翌月から支給されます。申請から3ヶ月半位で、「障害年金決定通知書」が届きます。それから50日位で初回支払い通知書が届き、次の年金支給日に指定口座に振り込まれます。
年金の支払いは通常偶数月の15日ですが、初回支払いは奇数月にも支払われることがあります。
例えば、障害認定日が1月10日でその年の4月10日に障害年金の申請をして受理されると、7月末頃に決定通知書が届き、9月15日又は10月15日に初回の支払いになります。それ以後は、偶数月の15日に2ヶ月分の年金が支給されます。
9月15日に支給される場合の年金額は、障害認定日の翌月から7月までの6ヶ月分です。10月15日には8月分と9月分が支払われます。
障害認定日請求(遡及請求)
年金は認定日の属する月の翌月から支給されます。ただし、請求した月の5年以上前の年金は時効により請求することができません。
例えば、障害認定日が平成21年3月5日、平成27年4月10日に障害年金の申請をして受理されると7月末頃に決定通知書が届き、9月15日又は10月15日に初回の支払いになります。
9月15日に支給される年金額は、障害認定日の平成27年4月から 平成22年5月までの5年分に平成27年5月から7月までの3ヶ月分を加えた5年3ヶ月分です。平成21年4月から平成22年4月までの年金は時効により支給されません。
事後重症請求
年金は請求した月の翌月分から支給されます。認定日請求のような遡及請求はありませんので、何年も前から今の障害状態であったとしてもその期間の年金は支給されません。障害認定日が古く診断書が入手できないため遡及請求ができず事後重症で請求するケースがよく見受けられます。
例えば、4月10日に請求書を提出して受理されると9月15日又は10月15日に支払いがあります。9月15日に支給される場合の年金額は、請求月の翌月から7月までの3ヶ月分です。10月15日には8月分と9月分が支払われます。
20歳前請求
年金は障害年金を認定する日(20歳時又は同日後の障害認定日)の属する月の翌月から支給されます。 事後重症での申請も可能です。