障害年金の決定内容に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に文書又は口頭で、年金請求書の提出先(市区町村、年金事務所)の所在地の社会保険審査官(地方厚生局内)に審査請求できます。
文書又は口頭とありますが、文書を提出することが一般的です。
審査請求の手続きはそれほど難しいものではありません。審査請求用紙を入手したら所定事項を記入して管轄の地方厚生局社会保険審査官室へ郵送するだけです。一週間位すると、担当の社会保険審査官から審査請求を受付けたという通知が送られてきます。
これだけを見れば簡単な作業で誰にでもできそうな気になりますが、実はそう簡単なことではないのです。
審査請求をするということは、国(厚労省)が行った処分が間違っているということを主張することです。それには間違えていたことを認めてもらうだけの資料を揃える必要があります。
例えば、障害年金が2級と考えて申請したが不該当又は3級であった。又は、遡及請求したが、認定日は不支給で、申請月が2級に認定された(遡及分の不支給)とします。
ここでは同じような症状の人が受給しているから、日常生活が著しい制限を受けていると考えるから自分も2級であるといった主張だけでは全く話になりません。
審査請求は、法令を根拠とする論理とそれを裏付ける客観的な資料を提出することにより、初めて、「処分変更」や「容認」されるのです。
また、せっかく資料を集めても不支給の理由がそこに無いと無意味になってしまいます。
審査請求が簡単なことではないというのは、不支給の理由が正しく理解されなければならず、その資料を収集するために多くの時間と労力を必要とするからです。
審査請求で、「棄却」と決定されたあとは再審査請求することになります。再審査請求は、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に社会保険審査会(厚労省内)にすることができます。
審査は、社会保険審査官が一人で行いますが、再審査は、社会保険審査会という組織の合議で行います。通常3名の審査員と参与、保険者が出席します。審議は公開を原則としますが、非公開とすることもできます。
再審査請求の手続きも、審査請求と同様にそれほど難しいものではありません。しかし、審査請求で用いた資料の他に追加したい意見や資料があれば提出することになります。
不服申立(審査請求・再審査請求)
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