初診日とは、障害の原因となった傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日は、障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合ではその日が初診日となりますので注意が必要です。
初診日には、その日に加入していた保険制度(国保、厚生、共済)と、保険料が要件通り納付されていたことを確認するための重要な意味があります。
初診日の前後数年間は国民年金に加入し保険料を納めていた場合や会社員として厚生年金を納めていたのであれば月日まで詳しいことが問題になりませんが、入社と退社を繰り返しその間に国民年金の加入期間があるようなときは正確な月日が分からないと加入していた年金制度が特定できません。
また、国民年金ではその頃保険料の未納があり、保険料納付要件を満たさないと申請書類を受付けてもらえません。初診日が1日違っただけで納付要件を満たさないことがあります。
なお、相当因果関係とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうと認められる関係のことをいいます。
例えば、肝炎から肝硬変に悪化した場合は、肝炎に罹らなければ肝硬変にならなかったと認められますので相当因果関係があるといえます。よって、この場合の初診日は、肝硬変と診断された日ではなく、肝炎として初めて医師の診療を受けた日になります。
このように、裁定する側の初診日と障害年金を申請する人の考える初診日が必ずしも一致しないところに障害年金の申請の難しさがあります。