認定の時期と方法

認定の時期と方法

認定の時期
障害の程度の認定時期は次のとおりとする。
(1)障害認定日
(2)「事後重症による年金」については、裁定請求書を受理した日(65歳の誕生日の前日までに受付けたものに限る。
(3)「はじめて2級による年金」については、障害の程度が2級以上に該当した日
(4)「障害手当金」については、初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病の治った日 

認定の方法 
(1)障害の程度の認定は、診断書及びX線フィルム等添付資料により行う。ただし、提出された診断書のみでは認定が困難な場合又は傷病名と現症あるいは日常生活状況等との間に医学的知識を超えた不一致の点があり整合性を欠く場合には、再診断を求め又は療養の経過、日常生活状況等の調査、検診、その他所要の調査等を実施するなどして、具体的かつ客観的な情報を収集したうえで、認定を行う。
(2) 障害の程度の認定は、第2の「障害の程度」に定めるところに加え、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところにより行うものとする。
なお、同一人について、2以上の障害がある場合の障害の程度の認定は、第3の第1章「障害等級認定基準」に定めるところによるほか、第3の第2章「併合認定基準」に定めるところにより行う。
ただし、第1章の第10節から第18節までの内科的疾患の併存している場合及び第1章各節の認定要領において特に定めている場合は、総合的に認定する。
(3)「傷病が治らないもの」の障害の程度の認定に当たっては、障害の程度の認定時期以後概ね1年以内に、その変動が明らかに予測されるときは、その予測される状態を勘案して認定を行う。
(4)「障害等級認定基準」及び「併合等認定基準」に明示されていない障害及び障害の程度については、その障害によって生じる障害の程度を医学的検査結果等に基づき判断し、最も近似している認定基準の障害の程度に相当するものを準用して行う。
(5)「傷病が治らないもの」であって、3級の第14号と認定したものについては、経過観察を行い、症状が固定に達したものは、3級の第14号に該当しないものとする。
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