診断書は、障害状態を審査するための重要な医証です。そのため、具体的に障害の程度が判断できるように8種類に分かれています。診断書の様式と主な傷病名を整理すると次のようになります。
なお、ここに記載されていない傷病名では障害年金の申請ができないということではありません。
目の障害(様式第120号の1)
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症 など
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能・言語機能の障害(様式第120号の2)
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害 など
肢体の障害(様式第120号の3)
上肢又は下肢の切断や離断、外傷性運動機能障害、脳血管障害による後遺症、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー病、脊椎損傷 など
精神の障害(様式第120号の4)
若年性認知症、脳動脈硬化症に伴う精神病、アルコール精神病、頭蓋内感染に伴う精神病、統合失調症、うつ病、双極性障害、てんかん、その他原因不明の精神病 など
呼吸器疾患の障害(様式第120号の5)
肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺繊維病 など
循環器疾患の障害(様式第120号の6)
慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、憎帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、悪性高血圧 など
腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害(様式第120号の6-2)
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎炎、
肝硬変、多発性肝腫瘍、肝癌、糖尿病(合併症を含む) など
血液、造血器、その他障害(様式第120号の7)
悪性新生物、HIV、その他生活や労働に制限を及ぼす傷病 など