申請書類を提出するときは、その写し(コピー)が必要となることがありますので、必ずコピーして保管して下さい。
提出書類の写しが必要となるのは概ね次の場合です。
不服申立(審査請求・再審査請求)
年金支給が不支給又は想定した等級より低い場合に、「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」の記載内容を精査して、不支給となった理由を検討します。不支給決定の通知書等にはその理由が詳しく書いてありませんので、提出書類からその理由を想定してこちら側の意見をまとめる必要があります。
有期認定
有期認定は、1年から5年の範囲で認められます。有期認定が何故あるのかというと、内部障害や精神障害では障害の程度が変化するからです。有期認定ではその期間毎に、「障害状態確認届」を提出しますが、この書類には、「診断書」が付いています。前回の診断書を保管していれば、今回の状態と比較することができますし、今回の診断書の記載内容が自分の思っている状態より軽く記載されているときには、前回の診断書と併せて主治医に相談して補正してもらうこともできます。
また、「障害状態確認届」を提出して、不支給等となったときは過去の書類を精査して審査請求などで意見を整理することができます。
再請求
以前申請して不支給となった障害が、その後悪化したために再度請求するときに、前回の診断書を基に医師に相談することができます。
提出書類は、年金事務所へ赴き申請すれば写しを入手することができますが、労力と時間を要しますので、出来る限りコピーして保管することを心がけて下さい。