永久認定と有期認定

永久認定と有期認定

障害認定には、認定したら変更することがない永久認定と、1年から5年の期間を設けその期間毎に障害状態を確認する有期認定があります。
永久認定には、症状が固定して変わることのない欠損障害があります。この場合は、毎年誕生日の末日までに、「年金受給権者現況届」を提出します。なお、住民票コードを登録してある場合は提出が不要です。
有期認定は、内部障害や精神障害のように症状が軽重を繰り返すときに受ける認定です。障害状態の軽重を繰り返すことは障害の程度が変化することですから期間毎に障害状態を確認しています。この確認は、「障害状態確認届」により行います。「障害状態確認届」には診断書欄があり、これにより現況の障害状態を確認します。
有期認定では障害等級が上下したり、不支給となることがあります。障害等級が下がれば年金額が下がり、等級不該当となれば年金が支給されません。
このように有期認定では障害年金が支給されたからといって将来も必ず支給されるとは限りません。
有期認定を受けている方は、申請書類や障害状態確認届をコピーしておき、自分の病状がどのように変化しているを把握しておく必要があります。
ページの先頭に戻る