精神障害での申請

精神障害での申請

精神障害での申請では、診断書に記載された日常生活活動能力が特に重視されます。精神障害の診断書(様式第120号の4)の裏面には、日常生活状況について詳しく記入する欄があります。これは障害の程度を判定するために障害者の方の生活能力を主治医に記入してもらうためのものです。
障害等級を 判定するため非常に重要な記入欄であるので、正確にありのままの状況を医師に説明する必要がありますが、それが意外に難しいのです。
何故かというと、医師は患者一人一人の生活を一日中観察している訳にはいきませんので、それまで診察で聞いた話やその時の身なりをもとに診断書に記入します。
例えば、「身辺の清潔保持」では家族の方が何度言っても入浴や着替えをしない障害者の方がいて、診察のときに家族が清潔な服に着替えさせているとします。こちらから説明しない限りこの状態を見た医師は、ある程度本人が身辺の清潔保持に努めていると考えてしまい、正確な情報が伝わりません。
診断書の作成に当たっては、障害者の方の日常生活について診断書の各項目を細かく正確に医師に伝える必要があるのです。
障害年金の提出書類には、病歴・就労状況等申立書という申請人側が作成する書類があります。この書類にも日常生活状況の記入欄があります。
上記の例では、清潔保持にあたる「着替」えは、「3.自発的にはできないが援助があればできる」又は「4.できない」となりますが、医師に正確な情報が伝わっていないと、診断書には、「自発的にできるがときには助言や指導を必要とする。」と記載されてしまうことになります。
これでは、「病歴・就労状況等申立書」と「診断書」の内容が一致しませんが、このようなときは「診断書」の内容が重視されます。
つまり、実際の障害状態より軽く評価されることにより、自分が考えていて障害等級より低く認定されることになるのです。
このように、精神の障害では年金の申請にあたって知識はもちろん、技術も必要となりますので障害年金を専門とする社労士の活用をお勧めします。
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