お問合せから申請書類の提出までは、概ね次のような流れになります。
③から⑨までは基本的に当事務所が対応します。依頼人様の手を煩わすことはありません。ただし、診断書など社労士の代理申請を認めない医療機関には対応をして頂くことがあります。
基本的に依頼人様にして頂くことは、②面談時とその後に発病からの経緯と障害認定日及び現在の生活状況をお話しして頂くだけです。
①お問合せ
状況を簡潔にご説明のうえ、面談日をご指定下さい。
②面談
障害年金の説明・発病からの経緯の聴き取り・費用の説明
ーーー契 約ーーー
③保険料納付要件の確認、申請書類の取得
年金事務所へ赴き、面談により判明した初診日の保険料納付要件などを確認して申請書類を入手します。
④受診状況等証明書の取得
初診を受けた医療機関から取得します。廃院やカルテの破棄などで入手できないときは、資料を添付して⑤申立書を作成し、次に受診した医療機関から取得します。
⑤受診状況等証明書が添付できない申立書の作成
受診状況等証明書が入手できないとき、障害者手帳、療育手帳、領収書、診察券などの資料を添付して作成します。
⑥診断書の取得
申請に必要な診断書を医療機関から取得します。ただし、代理人の申請を認めないときはこの限りではありません。
⑦病歴・就労状況等申立書の作成
発病から初診日、障害認定日を経て現在に至るまでの症状、治療歴、生活状況、就労状況などを整理して作成します。依頼人様には経緯を説明して頂き当事務所で行います。
⑧添付書類の収集
住民票、戸籍謄本などを必要に応じて収集します。ただし、マイナンバーでの申請にはマイナンバーの入った住民票をお取り頂きます。(代理取得できないため)
⑨障害年金請求書の作成と提出
受診状況等証明書、診断書、病歴・就労状況等申立書などの必要書類が揃ったら、請求書を作成し年金事務所に申請します。
⑩決定通知書の受領
申請後、概ね3月から4月位で、年金証書・支給決定通知書又は不支給通知書が郵送されてきます。不支給となったり、予想より下位等級で認定されたときは不服申立(審査請求)をすることができます。
申請までの流れ
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