1.年金の受給パターン
1級又は2級の障害厚生年金を受けられるときは、障害基礎年金も併せて支給されます。
・1級
障害厚生年金+配偶者の加給年金+障害基礎年金+子の加算
・2級
障害厚生年金+配偶者の加給年金+障害基礎年金+子の加算
・3級
障害厚生年金
2.年金の計算方法
・1級
障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金
障害基礎年金 975,100円+子の加算
・2級
障害厚生年金 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金
障害基礎年金 780,100円+子の加算
・3級
報酬比例の年金額 585,100円に満たないときは、585,100円
・障害手当金(一時金)
報酬比例の年金額×2 1,170,200円に満たないときは、1,170,200円
3.障害厚生年金(報酬比例)の計算式
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月以前の被保険者期間の金額
平均標準報酬月額×(7.125÷1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数
B:平成15年4月以後の被保険者期間の金額
平均標準報酬月額×(5.481÷1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
※被保険者期間の月数が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金計算の基礎とはなりません。
4.加給年金額と子の加算額
加給年金額:配偶者が対象、65歳未満であること。224,500円
子の加算額:子が対象、18歳になったあとの最初の3月31日まで。ただし、子が国民年金法に定める障害等級1級、2級の障害の状態にあるときは20歳未満。
子2人目まで、1人につき224,500円、3人目から1人につき74,800円。