障害認定日とは、障害の程度を認定すべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日、又は、1年6月以内に治った場合には治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。
傷病が直った状態とは、器質的欠損若しくは変形又は機能障害を残している場合は、医学的に傷病が治ったとき、又は、その症状が安定し、長期に渡ってその疾病の固定性が認められ医療効果が期待できない状態で、かつ、残存する症状が自然経過により到達すると認められる最終の状態(症状固定)に達したときをいいます。
初診日から起算して1年6月経過前に治った日は、障害認定日の特例と呼ばれ次の日をいいます。
・人工透析療法施行中のものについては、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
・人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものについては、人工骨頭又は人工関節を挿入置換した日
・心臓ペースメーカー又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日
・人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものの障害の程度を認定すべき時期は、人工肛門、新膀胱、尿路変更術を施した日
・切断又は離断による障害の程度を認定すべき時期は、切断又は離断した日(障害手当金を支給すべき時期は、創面が治癒した日)
・咽頭全摘手術を施したものについては、障害の程度を認定すべき時期は咽頭全摘手術を施した日
・在宅酸素療法を施工中のものについては、障害の程度を認定すべき時期は、在宅酸素療法を開始した日
・脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6ヶ月経過後の症状固定日
(初診日から6ヶ月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書に「症状固定」や「回復見込みなし」等の記載があれば、例外的に障害認定の審査が受けられるもの)
・人工血管又は人工心臓の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、装着又は施術の日
障害認定日には、障害認定基準に示される障害等級に該当していなければなりません。障害等級は、目や耳のように測定値で判定できるものは納得しやすいのですが、精神疾患のように病状、日常生活状況、就労状況から総合的に判定するものは自分が考えている等級と違う結果になり不満を感じることがよくあります。このようなときは審査請求で不服を申し立てることができます。